デイサービス・訪問介護の指定申請について 介護事業所(デイサービス・訪問介護 等)を開業するにおいては、都道府県または市町村から介護保険法上における指定を受ける必要があります 。 そこで、まずは経営理念の決定と指定申請を行う前に準備する必要がある添付書類について記載しておきます。
介護事業(デイサービス・訪問介護 等)を行うにおいて、経営理念を決定することはとても重要です。
経営理念を決定する場合、具体的な条件を設定する必要があります。その具体的条件は・・・
1.どの地域でサービスを提供するか
2.どのようなサービスを提供するか
3.どのような設備を導入するか
4.物件の検討および選定
5.どのような利用者様獲得アプローチを行うか
6.職員の配置数および年齢構成、男女比率の決定
7.予算枠の決定および借入の計画
8.事業計画の作成
*デイサービスの物件の検討および選定は建築基準法、消防法及び都市計画法、各府県条例などに留意する必要があります。また、物件の契約は該当法人で契約する必要がありますのでご注意下さい。
デイサービスの指定申請時に必要な添付書類は以下の通りです。
1.定款写し(原本証明が必要)
2.登記事項証明書(発行後3カ月以内の原本)
3.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 〇
4.役員名簿 〇
5.組織体制図 〇
6.就業規則(原本証明が必要) 〇
7.管理者の経歴書(原本証明が必要)
8.従業者の資格証明書の写し(原本証明が必要)
9.従業者の雇用契約書(原本証明が必要) 〇
10.事業所の平面図
11.事業所の写真(外観・内部) 〇
12.事業所の案内地図 〇
13.事業所が賃貸である場合はその賃貸借契約書の写し(原本証明が必要)
14.運営規程 〇
15.苦情処理に関する書類 〇
16.資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
17.サービス提供実施単位一覧表 〇
18.損害賠償保険加入を証明する書類(原本証明が必要) 〇
19.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 〇
20.消防用設備検査済証の写し
〇の書類は当事務所で用意できる書類です。(オプションの場合有り)
*登記事項証明書には目的に居宅介護事業を行う旨の記載が必要です。
*定款の事業目的欄には「介護保険法に基づく通所介護」「介護保険法に基づく介護予防通所介護」という記載が必要です。
訪問介護の指定申請時に必要な添付書類は以下の通りです。
1.定款写し(原本証明が必要)
2.登記事項証明書(発行後3カ月以内の原本)
3.従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 〇
4.役員名簿 〇
5.組織体制図 〇
6.管理者の経歴書(原本証明が必要)
7.サービス提供責任者の経歴書(原本証明が必要)
8.サービス提供責任者の資格証明書の写し(原本証明が必要)
9.訪問介護員の資格証の写し(原本証明が必要)
10.各従事者の雇用契約書(原本証明が必要) 〇
11.事業所の写真(外観・内部) 〇
12.事業所の平面図
13.事業所の案内地図 〇
14.事業所が賃貸である場合はその賃貸借契約書の写し(原本証明が必要)
15.運営規程 〇
16.苦情処理に関する書類 〇
17.資産の状況を証明する書類(決算書、資本金支払証明書、通帳写し等)(原本証明必要)
18.損害賠償保険加入を証明する書類(原本証明が必要) 〇
19.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 〇
〇の書類は当事務所で用意できる書類です。(オプションの場合有り)
*登記事項証明書には目的に居宅介護事業を行う旨の記載が必要です。
*定款の事業目的欄には「介護保険法に基づく訪問介護」「介護保険法に基づく介護予防訪問介護」という記載が必要です。
デイサービス・訪問介護の具体的な指定要件については別ページに記載しておりますので、下記をご覧下さい。
→デイサービスの指定要件はコチラ
→訪問介護の指定要件はコチラ