訪問介護の事業を開始するにおいて指定要件を押さえる必要があります。
まずは、初めに指定要件を記載致します。
1.法人格を有すること
介護事業を行うにあたっては、新たに法人(株式会社・有限会社・NPO法人 等)を設立するか、または、既にある法人の定款の事業目的に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するための定款変更手続きを行う必要があります。
2.人員基準を満たすこと
訪問介護を運営するにも人員基準を満たしている必要があります。
この人員基準とは・・・
◆配置人員基準を満たすこと
1.管理者・・・資格要件は特にありません。(常勤1名以上)
(サービス提供責任者との兼務可)
2.訪問介護職員・・・介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、ホームヘルパー1級、2級
(常勤換算で2.5人以上確保できていること)
*常勤換算=職員の延勤務時間数÷常勤の職員の所定労働時間
3.サービス提供責任者・・・以下の資格を有する者(常勤1名以上)
@介護福祉士
A介護職員実務者研修修了者
Bホームヘルパー1級
C介護職員基礎研修修了者(旧制度)
D介護職員初任者研修修了者で3年以上の介護業務の実務経験を有する者
Eホームヘルパー2級で3年以上の介護業務に実務経験の有する者
*但し、上記DEの方がサービス提供責任者になった場合は報酬が減算対象になります。
3.設備に関する基準を満たすこと
@事業運営に係る専用事務室が業務に必要な面積を有すること。
(他の事業と間仕切り等を行い、明確に区分されていれば、他の事業と共用でも問題はない)
A事務室又は区画については、利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
B訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品の設置があること。
C手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品 の設置があること。
4.運営基準を満たすこと
運営基準とは大まかに以下を指します。
@デイサービス提供内容について、利用者に説明し同意してもらうこと。
A利用者の心身の状況を、把握するように努めること。
B利用者の要介護状態を軽減、悪化防止できるよう目標を設定し、計画的なサービスを行うこと。
C正当な理由なく、サービス提供を断ってはいけない。
D運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応の確立。
E運営規定を定めること。
Fサービス提供記録をつけること。
G衛生管理、秘密保持が保たれていること。
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