デイサービスの事業を開始するにおいて指定要件を押さえる必要があります。
まずは、初めに指定要件を記載致します。
1.法人格を有すること
介護事業を行うにあたっては、新たに法人(株式会社・有限会社・NPO法人 等)を設立するか、または、既にある法人の定款の事業目的に、介護保険法に基づく居宅サービス事業等を追加するための定款変更手続きを行う必要があります。
2.人員基準を満たすこと
通所介護事業には、施設の利用者定員が10人以下の小規模の通所介護か、施設の利用者定員が10人を超える通所介護かにより、以下のように人員基準が異なります。
【利用定員が10名を超える場合】
◆配置人員
1.管理者・・・資格要件は特にありません。(常勤1名以上)
2.生活相談員・・・社会福祉士、社会福祉主事のいずれか持った人(1名以上)
(都道府県によっては介護福祉士でも可)
3.看護職員・・・看護師、准看護師のいずれかの資格を持った人(1名以上)
4.介護職員・・・資格要件はありません。
(15人までは1人以上、以後利用者5人増えるごとに1名増員が必要)
5.機能訓練指導員・・・理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、柔道整復師、
あんまマッサージ指圧師のいずれかの資格をもった人を1人以上
*生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤であることが必須です。
【利用定員が10名以下の場合】
定員10名以下の場合の場合は、看護職員の配置の必要がありません。
その他の配置人員職種は上記【利用定員が10名を超える場合】と同じですが、生活相談員または介護職員または看護職員のうち1人以上は常勤であれば要件を満たします。
3.設備に関する基準を満たすこと
設備に関する基準とは、食堂・機能訓練室(利用定員に3uを乗じて得た面積以上が必要)、静養室、事務室、トイレ、厨房、浴室が備わった施設が必要になるという意味です。
*静養室、事務室、トイレは介助に適する構造・設備が必要です。また各所に手すりの設置やバリアフリーな構造も求められます。
4.運営基準を満たすこと
運営基準とは大まかに以下を指します。
@デイサービス提供内容について、利用者に説明し同意してもらうこと。
A利用者の心身の状況を、把握するように努めること。
B利用者の要介護状態を軽減、悪化防止できるよう目標を設定し、計画的なサービスを行うこと。
C正当な理由なく、サービス提供を断ってはいけない。
D運営規程の概要、職員の勤務体制、苦情処理体制、事故発生時又は緊急時の対応の確立。
E運営規定を定めること。
Fサービス提供記録をつけること。
G衛生管理、秘密保持が保たれていること。
→デイサービスの指定要件はコチラ
→訪問介護の指定要件はコチラ